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労働災害について

[2021.10.06]

「労働災害(労災)」とは勤務時間内や通勤途中に起きる事故を指します。危険な作業中に起きた事故はもちろんのこと、転倒や落下物によって起きた怪我など、職種によってもさまざまな事故が想定されます。万一、労働災害に認定されるような事故に見舞われた際には、まずはすみやかに診察にお越しいただき、診断に必要となる各種検査や適切な治療をお受けいただく必要があります。労働災害の申請にあたっては必要書類を作成し、労働基準監督署(労基署)へ手続きを行うことで治療費や休業時に発生する賃金の補償などさまざまなサポートが受けられるようになります。特に眼は重大な後遺症や失明に至る危険性が非常に高い部位となります。事故防止にあたっては、厳重な安全対策と確認が何よりも求められます。

眼にまつわる事故の一例

  • 金属加工の作業中に金属片が眼に入り失明した
  • 強力な薬品が眼に入り激しい痛みに襲われた
  • 清掃中に草刈り機から小石が跳ねて眼に入った
  • 棒状の突起物で眼を突いてしまった 
  • 転倒した弾みに眼を強打した
  • 倒れてきた荷物の下敷きとなり、まぶたを切って流血した など

眼に何らかの異常を感じた場合にはすぐに眼科へお越しください

眼は私たちが生活する上で非常に重要な役目を担っています。怪我をした瞬間から実際の治療にお越しいただくまで、時間の経過とともに炎症は眼全体へと広がりやすくなるだけでなく、傷口からウイルスや細菌などによる感染症を引き起こす危険性が高まります。状態のさらなる悪化を防ぐためにも、眼に何らかの異常を感じたらすぐさま眼科までお越しいただき、適切な治療や専門的な検査をお受けいただく必要があります。

眼(主に眼球)に関する怪我

いわゆる眼(主に眼球)そのものを損傷してしまうと、大事な視覚情報を得るためのさまざまな機能低下を招く危険性が高まります。視力の低下や視野異常、眼痛、最悪の場合には失明の可能性も十分に考えられます。

眼の周りやまぶたに生じた怪我

まぶたを欠損すると物理的に眼を閉じられなくなるだけでなく、まぶたを開け閉めする能力が失われるなどといった問題も想定されます。また、まつげの一部を失うなどといった問題も後遺障害として認定されます。

受診の際には受付にて労働災害(労災)である旨を必ずお伝えください

労働災害による事故や怪我で当院をご受診される場合には、まずは受付スタッフにその旨を必ずお伝えください。その際、※健康保険証はご提示されないようにお願いいたします。診察が終わられましたら、お勤め先の担当部署の方までご報告いただき、労災申請のお手続きをお願いいたします。
※労働災害であるにもかかわらず、健康保険証を使用して診察をお受けいただいた場合には後日、社会保険事務所または健康保険組合にて取り消しのための申請が別途必要となるなど複雑なお手続きが必要となります。あらかじめご注意ください。

重大な異常の有無を確認するための各種検査が必要となります

眼に関する事故や怪我で最も注意すべきは失明や視力低下といった重大な異常の有無です。眼の状態を詳しく分析するための専門的な検査・確認があわせて必要となります。視力検査をはじめ、視野の確認、眼球の動きや調整機能の確認、物が二重に見えるなどといった見え方の異常の有無などさまざまな項目において眼の状態確認を行わせていただきます。

事故の状況などを詳しく医師までお伝えください

診察の際にはわかる範囲で結構ですので事故当時の様子をできるだけ詳しくお話しください。

例えば

眼に異物が入った場合

どのような作業中の事故か/眼に入ったと思われる異物の量/形状 など

眼を強打した場合

ぶつけたものの硬さ/距離/スピード/衝撃の強さ/当たった瞬間のご自身の姿勢 など

洗剤や薬品が眼に入った場合

洗剤の入っていたボトルや薬品についての説明書などがあればお持ちください。

危険な作業を行う際には、専用ゴーグルの着用など眼を安全に守るための対策が必要です

職務中の重大な眼の事故を防ぐためには専用ゴーグルの着用が有効となります。金属加工や溶接作業、強力な薬品を用いる作業などにおいては、眼への危険な飛散をあらかじめ防止することができます。

眼の異常は初期治療までのスピードが大切です

自覚症状としては軽かったとしても、詳細な検査・確認を行うことによって重大な異常が見つかるケースはよくあります。特に眼に関する事故や怪我は初期治療までのスピードが非常に重要となります。適切な治療のタイミングを逃して取り返しのつかない事態に陥ることのないよう、眼に関する事故や怪我をされた際にはできるだけ早く診察にお越しください。

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